凌霄会会則

兵庫県立長田商業高等学校凌霄会会則

第1章  総則

第1条  本会は凌霄会と称する。

第2条  本会は事務所を長田商業高等学校内に置く。

第3条  本会は会員相互の親睦と向上を図り、あわせて母校の発展のため必要な後援をなすことを目的とする。

第4条  本会は前条の目的を達成するための下記の事業を行う。
1. 会員の親睦を図るため連絡調整に関する事項
2. 会員の資質の向上を図るための講演会、見学会の開催
3. 地域及び母校の発展に必要な事項の協力援助
4. その他前条の目的達成に必要な事項

第2章   組織および会員

第5条  本会は会員をもって組織する。
 1.正会員
(1)兵庫県立第二神戸商業学校、兵庫県立凌霄商業高等学校および県立長田商業高等学校〔母校と称す〕の卒業生
(2)特別会員 母校職員および幹事会の推薦した母校旧職員

第6条  本会に会友を置く。会友は母校に在学する生徒とする。

第7条  本会会員にして本会の体面を汚し、本会の不利益となる行為をしたものは幹事会の決議によりこれを除名することができる。

第8条  会員は住所の移転、勤務先の変更または、一身上の異動があったときは遅滞なく、本会へ届けなければならない。

第3章   役員および会議

第9条  本会に会長1名、副会長3名、会計監査2名、会計1名、幹事若干名を置き、名誉会長1名、顧問若干名を置くことができる。正副会長、会計は幹事会の推薦により選出する。幹事は毎回卒業生の中から若干名選出し、その回を代表する。幹事に欠員を生じた時は、直ちにその回において新たに幹事を選出する。名誉会長は、現職校長とする。顧問は本会に功労のあったもので会長が推薦し、幹事会で認めた人を推戴する。

第10条  会長は本会を代表し、会務を掌理する。また会議の場合の議長の職務を行う。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。幹事は幹事会を構成し、会務を分掌するとともに重要事項につき、会長の諮問に応ずる。名誉会長、顧問はこの会の重要な問題について諮問に応え、幹事会に出席して意見を述べることができる。

第11条  役員の任期は3年とする。ただし重任を妨げない。

第12条  本会の会議は、総会および幹事会とし、総会は毎年1回これを開き、会務の報告、役員の選出、その他重要事項の決議をなす。ただし、必要に応じ臨時に総会を開くことができる。

第13条  総会および幹事会は、会長がこれを招集する。ただし会員または幹事から議案を示して召集の要求があったとき、幹事会においてこれを必要と認めた場合は、会長はこれを招集しなければならない。

第14条  総会および幹事会の議事は過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第4章   会計

第15条  本会の経費は、会費、維持費、寄付金、その他の収入をもってこれを支弁する。正会員は会費として金2,500円を納めるものとする。会費を完納したものは、これを終身会員とする。会友は前項の会費を分納することができる。

第16条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。本会の収支は全て予算によりこれを行い、予算および決算は幹事会の議決を経て総会に報告し、その承認を得なければならない。

第17条  本会は幹事会の決議を経て、毎年相当額の基金を積み立てるものとする。
※本会運営に必要な通信連絡費等は、積立金から充当するものとする。

第18条  本会の重要な財産の得失は、幹事会の議決によって行わなければならない。

第19条  本会に必要ある場合は会則に準じ、①支部を置くことができる。②支部の組織その他については本会則を準用する。

第5章   雑則

第20条  この会則の改正は、総会の議決によらなければならない。

第21条  この会則施行に際し、必要な事項は幹事会の議決を経て、会長が定める。

〔附則〕

1.この会則は昭和28年4月28日から実施する。

改正  昭和33年10月18日

改正  昭和43年11月  3日

改正  平成  2年  7月 7日

改正  平成 21年  3月 7日

改正  令和  3年 5月28日

2.この会則施行に際し、県立第二神戸商業学校の凌霄会の一切の権利、義務はこれを本会に引き継ぐものとする。

3.この会則施行し際し、会友に対する分は、生徒会の議決を経ねばならない。

4.この会則は令和3年5月28日から施行する。

5.※第1章 第4条1.と2.に関しては、個人情報関連法により平成3年頃より本校側からの卒業生名簿提出協力が消滅、全名簿の発行および全会員への連絡は途絶えている。※今後の重要課題として対処しなければならない。

以上